入会案内

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これまで共助会の加入資格は、規定により、正規採用の教職員の方のみとしておりました。

このことについて、多くの学校現場から、臨時的任用職員にも門戸を開いてほしいという強い要望を頂いており、共助会としてもこの間、検討をしてまいりました。

そこで規定を改定し、臨時的任用職員の皆さま方が、入会できるように変更いたしました。

詳細につきましては、下記の加入要綱を参考にご検討していただければと思います。

ご加入についての手続きは下記を参考にしてください。

対象については、加入要綱の「14 会員化の対象者」を参考にしてください。

ご入会までの流れ

 

1. 「入会申込書」「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入してください。
※必ず押印をお願いします。
2. 共助会係(事務職員)の方に加入資格を確認してもらってください。
※確認後は入会申込書の共助会係確認欄に記入・押印が必要です。
3. 入会申込書預金口座振替依頼書を共助会に送付
4. 手続書類を受付の後、預金口座振替依頼書を九州労金に照合
5. 入会完了!
・翌月1日の入会となります。
・共助会のさまざまな特典がご利用できます。
・指定口座から会費等の差し引きが始まります。

入会申込書
臨時的任用職員専用
預金口座振替依頼書
   

加入要綱

 

1. 位置づけ
  臨時的任用職員(期限付き教職員・育休代替・病休代替を含む常勤の職員)を、会費を納入する正規の会員(以降、現職個人会員という)として位置付ける。但し、現職個人会員として継続できるのは現職会員の定年退職年齢の年度末までとする。任用期間が過ぎた場合も会費を納入することによって引き続き2年間は現職個人会員として継続することができる。
  ※任用期間が過ぎても次の任用まで会員としてとどまることができます。
なお、教職員の任用を希望しない場合は、原則としては、継続会員移行か退会となります。
   
2. 会 費
  月額:2,000円
  職種・経験等により給与に差がありますが、収めた会費は、生業資金として100%給付することから加入された会員に不利益は生じない、会費算定の煩雑さ等の理由から、会費は一律にすることとしました。
   
3. 会費徴収方法
  個人口座引落(九州労金口座指定)
  学校事務センターでの給与引去りは、任用期間が短いこと等から、事務の煩雑さを考慮し口座引落としとしました。
また、経費等を考慮し労金口座としました。
   
4. 在会期間について
  特別な事情がある場合を除き、1年以上の在会を原則とする。
   
5. 給付事業
  現職会員と同等とする。(結婚祝金のみ、会員期間が1年未満については2万円とする)
別途、給付金一覧を参考にしてください。給付事業案内
   
6. 貯金事業
  現職会員と同等とする。金利等についてはHPを参考にしてください。貯金事業案内
   
7. 貸付事業
  生活資金のみとし、貸付限度額は50万円で償還回数は55回以内、月々払いのみとする。
金利等についてはHPを参考にしてください。貸付事業案内
   
8. 保険事業
  現職会員と同等とする保険事業案内
   
9. 退 会
  原則として、退会した場合、再加入を認めない。
   
10. 他会員への移行
  現職個人会員で、正規教職員として採用された場合は、現職会員へ移行し、生業資金は引き継ぎ、在会年数も通算する。また、「新規採用祝金」10,000円を給付する。
  現職個人会員から継続会員への移行の条件は、現職会員からの移行(継続会費100万円)と同等とする。
なお、現職個人会員で、臨時的任用職員として働き続ける会員については、5年を経過したときに「現職個人会員奨励金」10,000円を給付する。
   
11. 生業資金の取り扱い
  〇在会期間に給付金を受けなかった場合
 ・会費の全額を生業資金として給付する
  〇在会期間に給付金を受けた場合
 ・在会期間が1年未満の場合は、生業資金を給付しない。
 ・在会期間が5年未満の場合は、会費納入額から給付額を差し引いた金額を生業資金として給付する
 ・在会期間が5年以上の場合は、現職会員と同等の取り扱い(給付金があっても在会期間の会費を全額生業資金として給付)とする。
   
12. 厚生事業への参加
  すべて参加できる地区活動会員証割引事業
   
13. 会員番号
  県の職員番号を利用
   
14. 会員化の対象者
  当面は、公立学校及び本会の施行細則第2条、第2項の(1)〜(7)に所属する臨時的任用職員を対象とする。
   
15. 加入方法
  臨時的任用職員用の入会申込書を使用する。添付資料あり。申込用紙はこちらから
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