貸付を利用する資格
● 貸付を受ける者は、本会の会員でなければならない。(貸付に関する細則第1条)
● 共助会へ入会後、会費の納入が確認されたときから貸付が利用可能になります。
ただし、入会後1年間は生活資金のみとし50万円が限度となっています。
● 審査があります。
● 貸付を受ける者は、本会の会員でなければならない。(貸付に関する細則第1条)
● 共助会へ入会後、会費の納入が確認されたときから貸付が利用可能になります。
ただし、入会後1年間は生活資金のみとし50万円が限度となっています。
● 審査があります。
現職会員向けに5種類、継続会員向けに1種類の貸付があります。
貸付種別 | 利用目的 | 利率 | 保険料 |
---|---|---|---|
生活資金貸付 | 生活一般に関する資金 | 0.9% | 0.75% |
特別資金貸付 | ●会員の研究・研修に関する費用 ●会員及びその被扶養者の医療及 び結婚等に際し多額の支出を伴う場合の費用 ●会員又はその被扶養者が所有する建物 等が風水害及び火災等により被災した場合の復旧費用 ●その他 |
0.9% | 0.75% |
住宅資金貸付 | ●会員が居住する宅地建物の購入又は住宅の新築 ●居住してい る住宅の増改築及び移築等、改装、補修及び修理等 |
0.9% | なし |
教育奨学 資金貸付 |
会員の子及び被扶養者を高等学校、各種専門学校 及び大学に在学及び進学させるために要する費用 |
0.864% | 0.75% |
引越資金貸付 | ●会員の人事異動における転居費用 ●通勤定期代の費用 |
0.9% | なし |
継続会員 生活資金貸付 |
生活一般に関する資金 | 0.9% | なし |
各種貸付の併用については、教育奨学資金貸付、引越資金貸付を除き、2種類まで利用可能です。
生活資金貸付、特別資金貸付、住宅資金貸付の3つの種類のうち、すべての種類を同時に利用することはできません。
同種類の貸付の場合、借用金額から前借残額を相殺して新たに貸し付けを利用できます。
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申込書及び借用証書を窓口に持参いただくか郵送で届けてください。
申込書に記入いただいた口座にお振り込みいたします。
同時に送金通知書を現職会員は所属所宛、継続会員は自宅へお届けします。
送金日は決まっておりませんが、申込書が届き次第書類審査し、速やかに処理します。
なお、審査日が設定してある貸付は貸付決定後の振り込みとなります。
窓口に該当の申込書・借用証書・添付書類および運転免許証または健康保険証もあわせて提出いただき、印鑑をご持参下さい。
書類審査のうえ、返済方法が月々払いのみ(ボーナス併用不可)の生活資金・特別資金および引越資金がその場で現金をお渡しできます。
現金取扱時間は、平日午前10時から午後3時20分までです。
現職会員で生活資金貸付、特別資金貸付および教育奨学資金貸付を受ける方は、官公庁等共済組合一般資金貸付保険の適用を、住宅資金貸付を受ける方は、官公庁等共済組合一住宅資金貸付保険の適用を受けるようになっています。